西院ネットワークス 約款


第一章 総則

第一条(約款の適用)
 西院ネットワークス(以下、甲と記す)は、本約款に基づいて契約(以下、その契約を「利用契約」と記す)を締結した上で(以下、甲と利用契約を締結したものを「利用者」と記す)、次条に記すサービス(以下、本サービスと記す)を提供する。

第二条(サービス内容)
 甲が提供する本サービスは以下の通りである。
一、ウェブプラン
 ウェブプランとは、インターネットに情報を公開することの出来るサーバー機能およびそのためのハードディスク領域、電子メールアドレスおよび電子メールを保存するためのハードディスク領域を利用者に提供するものであり、内容は別途甲が定める通りとする。
二、メールプラン
 メールプランとは、電子メールアドレスおよび電子メールを保存するためのハードディスク領域を利用者に提供するものであり、内容は別途甲が定める通りとする。
三、追加メールオプション
 追加メールオプションとは、ウェブプラン又はメールプランを利用している利用者を対象とするサービスで、電子メールアドレスおよび電子メールを保存するためのハードディスク領域を利用者に提供するものであり、内容は別途甲が定める通りとする。
四、追加スペースオプション
 追加スペースオプションとは、ウェブプランを利用している利用者を対象とするサービスで、インターネットに情報を公開することの出来るサーバー機能およびそのためのハードディスク領域を利用者に提供するものであり、内容は別途甲が定める通りとする。
五、サブドメインオプション
 サブドメインオプションとは、ウェブプランを利用している利用者を対象とするサービスで、内容は別途甲が定める通りとする。
六、サーバーまるごとプラン
 サーバーまるごとプランとは、甲が用意するサーバーを甲のネットワークに接続した状態で利用者に専用で提供するものであり、内容は別途甲が定める通りとする。
七、エムエルプラン、エムエルプランライト
  エムエルプランおよびエムエルプランライトとは、インターネット上におけるメーリングリストの機能を提供するもので、内容は別途甲が定める通りとする。

第三条(通知方法)
 甲から利用者への通知は、特段の定めのない限り、電子メールを送信することによりこれを行なう。

第四条(約款の変更)
 甲は、本約款を変更することが出来る。本約款が変更された後の利用契約は、変更後の約款に基づくものとする。
 また甲が第二条に定める本サービスの内容を変更しようとするときには、甲は利用者に対し十五日前までに第三条に定める方法によって通知を行なわなければならない。ただし、利用者が不利益を被らない変更についてはこの限りではない。

第二章 利用契約

第五条(利用契約の締結)
 甲が提供するサービスを利用しようとする者は、甲が指定する方法によって申し込むものとする。また利用契約は、甲が申し込みを承諾する旨の通知が発信された時点で締結されたものとする。

第六条(申し込みの拒絶)
 甲は、次の各号に該当する場合には、利用申し込みを拒絶することが出来る。
一、甲がサービスの提供が困難であると判断した場合
二、申し込みを行なった者が日本国内に居住していない場合
三、申し込みを行なった者が、甲との契約上の義務を怠るおそれのある場合
四、申し込みを行なった者が、甲が提供するサービスを利用して日本国における法令、京都府における条例および京都市における条例に違反する行為を行なうおそれのある場合
五、申し込みを行なった者が未成年者であり親権者の同意を得ていない場合
六、申し込みを行なった者が禁治産者である場合
七、その他甲が申し込みを承諾することが適当でないと認める場合

第七条(契約事項の変更)
 利用者は、 申込書に記載した事項に変更があった場合、甲が定める方法により速やかに甲に対して届け出なければならない。

第八条(相続)
 利用者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了するものとする。但し、相続の開始から三十日日以内に、その相続人が甲に対して甲の定める書類により届け出た場合には、当該相続人は利用契約上の地位を承継出来るものとする。

第九条(権利の譲渡)
 利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を、第三者に譲渡、担保提供等することは出来ない。


第三章 利用者の責務

第十条(料金)
 本サービスの利用料金額は、別途甲が定める通りとする。

第十一条(料金の計算方法)
 甲は、本サービスの利用料金について、毎月一日を料金算定基準日とし、その月の末日までの間(以下料金計算月と記す)に従って計算する。

第十二条(支払方法)
 利用者から甲への利用料金の支払は、郵便局から甲の振替口座への払込による方法及び別途甲が定める方法により行なわれるものとする。

第十三条(遅延損害金)
  利用者は、料金の支払を遅延した場合、年率千分の百四十五の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第十四条(禁止事項)
 利用者は、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。
一、甲もしくは第三者の著作権を侵害する行為
二、甲もしくは第三者を誹謗中傷する行為
三、日本国における法令に違反する行為
四、甲のネットワークおよびそれに接続された機器に不正にアクセスする行為
五、甲もしくは第三者に著しく迷惑をかける行為
六、その他甲が適当でないと判断する行為

第十五条(利用者の責任)
 利用者は、利用者が甲の設置するサービスを利用して送信可能な状態に置いた情報について責任を負うものとする。

第十六条(ファイルの削除)
 甲は、第十四条に反する情報が利用者により送信可能な状態におかれた場合には、該当する情報を消去することが出来る。ただし、甲は該当する情報を消去する義務を負うものではない。


第四章 情報の取扱い

第十七条(通信の秘密)
 甲は、本サービスの提供に伴い入手された個人情報を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用するものとする。

第十八条(個人情報の提供)
 甲は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から、 利用者の本サービス利用に伴なう通信に関する情報その他の個人情報の提供等を求められた場合には、これに応じるものとする。


第五章 本サービスの提供の中止等

第十九条(提供の中止)
 甲は、次に掲げる事由に該当する場合には、本サービスの提供を中止することが出来る。この場合に利用者が被った損害について、甲は賠償の責任を負わない。
一、甲のの電気通信設備の保守又は工事等のためやむを得ない場合
二、第一種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合

第二十条(提供の停止)
 甲は、次に掲げる事由に該当する場合には、 当該利用者に対する本サービスの提供を一時的に停止することが出来る。
一、利用者が利用料金の支払いを遅滞した場合
二、利用者が申し込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合

第二十一条(提供の廃止)
 甲は、本サービスの提供を廃止することが出来る。甲が廃止を行なう際には、廃止の十四日前までに利用者に通知を行なうものとする。

第二十二条(利用契約の解除)
 甲は、次に掲げる事由に該当する場合は、利用者に対する通告なしに利用契約を解除することが出来る。
一、利用者が利用料金の支払いを遅滞した場合
二、利用者が申し込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
三、その他本約款に違反する行為のあった場合

第二十三条(契約期間)
 利用契約の契約期間は、契約締結日の属する月の末日までとする。ただし、契約終了日までに甲または利用者から書面による解約の意思表示がされない限り、利用契約は更に一ヶ月延長されるものとし、以後も同様とする。


第六章 損害賠償等

第二十四条(損害賠償の制限)
 甲の責に帰すべき事由により利用者が本サービスを全く利用出来ない状態となった場合、甲は、甲が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して百二十時間以上その状態が継続した場合に限り、一ヶ月間の利用期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとする。

第二十五条(免責)
 甲は、この約款に特段の定めのある場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。

第二十六条(第三者との紛争)
 利用者が甲の提供する本サービスを利用したことによって発生した第三者との紛争について、利用者はその責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。


第七章 雑則

第二十七条(準拠法)
 この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。

第二十八条(合意管轄)
 甲と利用者との間における一切の訴訟については、京都市を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。


附則
 この約款は、平成十三年十二月十二日から適用される。
 この約款は、平成十四年一月二日から適用される。
 この約款は、平成十四年四月四日から適用される。
 この約款は、平成十四年四月十五日から適用される。
 この約款は、平成二十三年一月五日から適用される。